30歳からのママ修行ブログ

30歳で入籍、31歳で結婚式を挙げた新米主婦のブログです。2016年4月に待望の女の子を出産し、生後7ヵ月で仕事復帰。イクメンの主人とにこにこ娘と3人楽しく生活中!

メモ☆産休育休中、会社からお給料をもらっていなければ、配偶者控除が受けられる!

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完全に自分用のメモです。

我が家は、主人が個人事業主のため、
この時期は【確定申告】の準備が必要です。

主人は私と違ってマメなので、
結構すぐに処理を終えています。
私は、これから医療費の書類を作らないといけません(><)


今年は、
ぎりぎりになってばたばたしないように、
アプリを使って記録をつけるようにしています。

通院ノート -医療費を記録できる-

通院ノート -医療費を記録できる-

  • Karadanote Inc.
  • メディカル
  • 無料
このアプリ、
知人の会社が出しているものですが、
かゆいところに手が届いてとてもいいです☆

家族ごとに、
こんな感じで医療費を管理できます。
※ダミーなのでわかりづらいですが、
主人の記録を入れると隣に追加されます。

欲を言えば、
主人と2人で更新できたらいいんですが…
ちなみに、血糖値の記録にも、同じ会社のアプリを愛用中です!


あ、ちょっと話がそれましたが、
産休、育休中の無給の期間は、
配偶者控除を受けられるんですね!!!

育児休業基本給付金】は、
収入に入らないそうです。
全然知りませんでした。。

私が2016年に会社から受け取るお給料は、
1、2月分と働いた期間分の夏のボーナス、
あとは復帰後に1か月分もらえるかどうか…
というところなので、
全部30万で計算しても(実際はもっと少ないよ!)
配偶者特別控除の141万を超えることはありません。
復帰の時期によっては、103万におさまりそう!

なので、来年は忘れずに配偶者控除の申請(?)をしようと思います。


正直、自分が配偶者控除を受けられると思っていなかったので、
主人の独立にあわせて色々勉強できて良かったです!

計算するために、
あらためて自分のお給料を見て思ったこと…
勤続年数や会社規模の割に薄給だけど、
福利厚生はしっかりしているので、
主人が個人事業主であることも考慮すると、
私は辞めるわけにはいきません(`・ω・´)キリッ


産休育休中の配偶者控除について、
一番わかりやすかったのはこのブログでした。
http://icube2011.doorblog.jp/archives/3930245.html


来年は忘れずに準備しないと!